飼い犬、飼い猫などが亡くなった時は
ペットの死亡処理について
ご家庭で飼っているペットが亡くなり、遺体の処理が必要になる場合は、環境農林課へお問い合わせください。処理手数料は、一体につき2,500円です。
次の点にご注意ください。
・死体は、ビニール袋へ入れてから、ダンボール箱などに入れ持ちやすくしてください。
・毛布などは敷かないでください。
・首輪などの副葬品は入れないでください。
・合同焼却のため、収骨はできません。
犬の死亡届
・飼い犬登録をしている犬が亡くなった場合は、犬の死亡届を環境農林課へご提出ください。
死亡届の申請は、役場窓口のほか、下記リンクから電子申請でも行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2024年03月15日