転入

更新日:2023年04月19日

転入届(他市区町村からの転入)

届出期間

引っ越してきた日から14日以内

届出地

引っ越し後の住所地の市区町村

届出人

本人、または、世帯主

届出に必要なもの

・前の住所地の市区町村が発行した転出証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した転入届であれば、発行されない場合があります)

・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認書類

・マイナンバーカード(個人番号カード)(交付を受けている人のみ)

・住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)

・外国人住民の人は在留カード、または、特別永住者証明書

・他市区町村で婚姻届などをし、転出証明書に記載された氏名、本籍、筆頭者に変更が生じているときは、婚姻などの届出をした市区町村で発行される受理証明書

転入届(国外からの転入)

届出期間

入国した日から14日以内

届出地

入国後の住所地の市区町村

届出人

本人、または、世帯主

届出に必要なもの

・入国日が確認出来るもの(入国日のスタンプの押印があるパスポート、または、帰国時の飛行機搭乗券の半券やeチケットを印刷したもの。)

・本人確認書類(パスポート、在留カード、運転免許証など。)

・戸籍謄抄本および戸籍の附票の写し(日本人の異動者の人全員が記載されているもの。太子町に本籍がある人は必要ありません。)

・在留カード、または、特別永住者証明書(外国人の異動者の人全員分。入国時に在留カードが交付されず、パスポートに後日交付の認証をされた人は、パスポートをお持ちください。)

注意:短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人などは、住民基本台帳法の適用対象とならないため、住民票を記載することができません。

・続柄を確認する書類(外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、続柄を確認する書類が必要です。例えば、日本の戸籍法に基づく届出に係る受理証明書や出生証明書、外国政府機関などが発行した文書であって本人と世帯主との続柄が明らかにされているものなど。外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。)

・マイナンバーカード(個人番号カード)(以前に交付を受けていた人で保有している人は、お持ちください。個人番号を確認するための書類として必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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