転出届(郵送による届出)

更新日:2023年11月01日

転出届(郵送による届出)

郵送による届出

転出届に限り、郵送による届出が可能です。下記「届出に必要なもの」をご郵送ください。配達日数と手続きに要する日数を考慮頂き、日数に余裕を持って郵送してください。その後は、後日お送りする「転出証明書」などをご持参のうえ、転入先の市区町村で、転出された日(異動日)から14日以内に、転入届をご提出ください。

届出期間

転出する日まで

(ただし、事情により予め届出を行うことができない場合は、転出した日から14日以内)
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届出地

転出する前の住所地の市区町村

届出人

本人、または、転出する世帯の世帯員

届出に必要なもの

・住民異動届(下記リンク先の「戸籍・住民票など各種申請様式」から様式をダウンロードしてください。様式の黒枠内の項目を、別の紙にご記入頂いても結構です。)

・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・返納頂く必要があるもの(印鑑登録証、保険証など)

・返信用封筒(切手を貼付ください。返送先として、転入先の住所と届出人の氏名をご記入ください。)

マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる特例

転出される人の中に、有効期間内のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを所有している人がいる場合、特例による転出が可能です。特例による転出の場合は、書面での「転出証明書」の取得が不要となります。特例を希望される人は、転出届の下部にある「特例希望する」に丸印を記入してください。注意事項については、下記のとおりです。

・上記「届出に必要なもの」のうち、返信用封筒は不要です。(書面での「転出証明書」の返送が不要となるため)

・有効期間内のマイナンバーカードであっても、紛失などにより一時停止の状態となっている場合は、特例による転出はできません。

・特例での転出届を提出した場合、転入先の市区町村窓口で転入届の提出をする際に、マイナンバーカードの提示とともに、カードの暗証番号を入力する必要があります。

・特例による転出後、転入した日から14日を経過した場合や転出予定日から30日を経過した場合は、マイナンバーカードが失効するため、特例による転入が出来ません。

・転出情報が、転入先の市区町村に到達していないと転入手続を行えないのでご注意ください。

 

他の課の手続き

転出にともない、別途手続きが必要な場合があります。

内  容

担当課名

印鑑登録、個人番号カード

住民人権課

0721‐98‐5515

国民健康保険・国民年金、子ども医療・ひとり親家庭医療・重度障がい者医療、後期高齢者医療保険

保険医療課

0721‐98‐5516

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、放課後児童会、保育所、認定こども園、障がい児通所

子育て支援課

0721‐98‐5596

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療、要介護認定、介護保険料、住所地特例施設入所、緊急通報装置

福祉介護課

0721‐98‐5519

要介護認定(要支援1・2)、事業対象者

地域包括支援センター

0721‐98‐5538

町税(住民税、固定資産税、軽自動車税)の賦課、町税の徴収

税務課

0721‐98‐5517

住宅

地域整備課

0721‐98‐5523

ごみ、し尿くみ取り、飼犬登録、農林業振興、農業委員会

環境農林課

0721‐98‐5522

防災行政無線戸別受信機の貸出・返却

自治防災課

0721‐98‐5525

小中学校に関する各種手続き(転入退学、通学区域、住所・保護者等変更、就学援助、教育相談)

教育総務課

0721‐98‐5533

広報各戸配布確認

秘書政策課

0721‐98‐5531

妊娠届出、母子手帳交付、妊婦健診・産婦健診受診票の交付、乳児健診受診票の交付、乳幼児健診、予防接種

いきいき健康課

0721‐98‐5520

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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