特別永住者証明書に関する届出
新規交付申請
届出期間
- 平成24年7月9日以前に日本から国外に出国していた人が帰国した場合は、入国後14日以内。
- 出生、その他事由により日本に在籍する事となった特別永住者の子孫の人は、その事由が生じた日から60日以内。
届出地
住所地の市区町村役場
届出人
本人または同居の親族 16歳未満の人は16歳以上の同居の親族が代理で行なう
届出に必要なもの
- パスポートを持っている人はパスポート
- 縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影された、無帽、正面、無背景の写真1枚 16歳未満の人は写真は不要
住所地の変更
住民基本台帳法に基づく住所異動の手続きを行うことで手続きができます。
届出に必要なもの
異動する人全員の、特別永住者証明書
氏名、生年月日、性別、国籍等の変更
届出期間
変更を生じた日から14日以内
届出地
住所地の市区町村役場
届出人
本人または同居の親族 16歳未満の人は16歳以上の同居の親族が代理で行う
届出に必要なもの
- パスポートを持っている人はパスポート
- 縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影された、無帽、正面、無背景の写真1枚 16歳未満の人は写真は不要
- 特別永住者証明書
- 変更事項を証明する公的機関などが発行した書類
有効期間の更新
届出期間
- 有効期間満了の日の2か月前から有効期間満了の日まで
- 16歳未満の人は、16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了の日まで
届出地
住所地の市区町村役場
届出人
本人または同居の親族 16歳未満の人は16歳以上の同居の親族が代理で行なう
届出に必要なもの
- パスポートを持っている人はパスポート
- 縦4センチメートル、横3センチメートルで、3か月以内に撮影された、無帽、正面、無背景の写真1枚 更新後も16歳未満の人は写真は不要
- 特別永住者証明書
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2023年04月19日