住民票の郵送請求
郵送で住民票の写しなどの交付申請をされる場合は、以下の要領で郵送請求ができます。
注意:「本籍地・筆頭者名」の記載が不要であれば、住民登録地以外の市区町村でも住民票を申請することができます(広域交付住民票)。そちらを利用される場合は、詳しくは、申請する市区町村役場へお尋ねください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニエンスストアなどの多機能端末機(マルチコピー機)から、住民票などの交付を受けることもできます(コンビニ交付サービス)。詳しくは下記リンクをご確認ください。
郵送請求に必要なもの
- 交付請求書
- 本人確認ができる書類の写し(代理人が請求する場合は代理人のもの)
- 手数料(定額小為替証書)
- 返信用封筒
- その他・・・代理人が請求する場合、委任状などの代理権を証する書類など
交付請求書
各種申請書は以下のリンクよりダウンロードしてからご使用ください。
平日の昼間に連絡がとれる電話番号を必ずご記入ください。
住民票の写し等交付申請書(郵送用) (PDFファイル: 115.0KB)
本人確認ができる書類の写し
請求者の本人確認ができる書類の写しを必ず添付してください。
運転免許証・健康保険証等の公的な書類で、現住所(返送先住所)記載されているもののコピーなどを同封してください。
手数料
郵便局で購入した定額小為替をご用意ください。 定額小為替には何も記入しないでください。
返信用封筒
返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。
注意:返送先は申請者の住民登録地に限ります。 なりすましを防ぐため、勤務先などへの返送はお断りしております。
その他 (必要に応じて)
第三者による者による申請(本人・同一世帯員・代理人以外の人が、権利の行使や義務の履行等に必要である場合の申請)の場合は、その内容が分かる書類などが必要です。
(例)死亡された人の除票の写しの申請の場合
- 普通郵便の場合は、太子町が交付請求書を受付けた日から5開庁日程度で証明書を発送します。
- 速達郵便の場合は、太子町が交付請求書を受付けた日から3開庁日程度で証明書を発送します。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年04月21日