婚姻届

更新日:2023年04月19日

婚姻届

届出期間

なし
届けた日が婚姻の日となります

届出地

  • 夫または妻の本籍地の市区町村役場
  • 夫または妻の住所地の市区町村役場

届出人

夫及び妻

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの

  • 夫および妻の戸籍謄本各1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 未成年者の婚姻の場合は父母の同意書
  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類

令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました

民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)

なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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