婚姻届
婚姻届
届出期間
なし
届けた日が婚姻の日となります
届出地
- 夫または妻の本籍地の市区町村役場
- 夫または妻の住所地の市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの
- 夫および妻の戸籍謄本各1通
注意:本籍が届出地であれば不要
- 未成年者の婚姻の場合は父母の同意書
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました
民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)
なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年04月19日