離婚届

更新日:2023年04月19日

離婚届

協議離婚の場合

届出期間

なし
届けた日が離婚の日となります

届出地

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫婦の住所地の市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの

  • 戸籍謄本1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類

裁判・調停の場合

届出期間

調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出地

  • 夫婦の本籍地の市区町村役場
  • 夫婦の住所地の市区町村役場

届出人

申立人

届出期間経過後は相手方からも届出できます。

届出に必要なもの

  • 届書1通

注意:証人は不要

  • 戸籍謄本1通

注意:本籍が届出地であれば不要

  • 調停調書の謄本
  • 審判書または判決の謄本と確定証明書

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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