マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受け取り

更新日:2022年09月16日

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から受け取りまでの流れ

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請から受け取りまでの流れ

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)(以下「カード」と言う)の交付を、本人や法定代理人などが、地方公共団体情報システム機構(国の機関)に申請します。なお、申請は希望される人のみであり、任意です。
  2. 約1~2か月後に、出来上がったカードが、役場に届きます。
  3. カードが役場に届いたことをお知らせする 交付通知書(ハガキ) を、役場から本人のご自宅に送付します。
  4. 必要な持ち物 をお持ちになり、交付通知書(ハガキ)に記載された受け取り期限までに、 ご本人が住民人権課にお越しください。ご本人が15歳未満、または、成年被後見人の場合は、法定代理人が同行してください。例外的にですが、やむを得ない理由によりご本人の来庁が難しいと認められる場合は、代理人が受け取ることができます。なお、期限は目安であり、コロナ禍である事も踏まえ、一定期間カードは保管していますが、なるべく期限内にお受け取りください。
  5. 住民人権課で本人確認のうえ、窓口にある専用端末で、 ご本人や法定代理人が暗証番号を設定されると、カードを受け取ることができます。

カードの申請

郵送による申請

平成27年11月以降に配布された、下図「通知カード」に添付されていた「個人番号カード交付申請書」(中段部分を切り取ってください)、または、町で再発行した「個人番号カード申請書」に必要事項を記入し、顔写真を貼付したうえで、同封されていた封筒に入れて、ポストに投函してください。なお、封筒の差出有効期間が過ぎている場合でも、令和4年5月31日までは、切手を貼らずにそのまま利用することができます。

お持ちの「個人番号カード交付申請書」に記載された住所、氏名が変更されている場合は、町で申請書の再発行を受けてください。申請書を再発行した場合は、それ以前の申請書は使用できなくなりますので、最新の申請書で申請してください。

同封されていた封筒を紛失したり、他の世帯員が既に使用してしまった人は、一般の封筒に「個人番号カード交付申請書」を入れて、次の住所にお送りください。その場合は、郵送料はご負担ください。

送付先住所
郵便番号219-8732
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター

通知カード

パソコンによる申請

下記のサイトの手順に従い、ご申請ください。なお、「個人番号カード交付申請書」に記載の「申請書ID」(半角数字23桁)の入力が必要です。

スマートフォンによる申請

「個人番号カード交付申請書」に記載の二次元コードを読み込み、下記のサイトの手順に従い、ご申請ください。

証明写真機からの申請

申請可能な証明写真機からご申請ください。「個人番号カード交付申請書」を持参し、二次元コードをバーコードリーダーで読み取る必要があります。詳細は下記のサイトをご確認ください。

「個人番号カード交付申請書」の発行

「個人番号カード交付申請書」を紛失されたり、住所や氏名など記載されている内容に変更があった人は、新しい申請書を発行します。発行をご希望の場合は、本人確認書類(下表の書類Aから1点、または、書類Bから2点)をご持参のうえ、住民人権課までお越しください。本人及び同一世帯の人が対象です。

なお、マイナンバー(個人番号)の確認ができる人は、下記の「個人番号カード交付申請書」をダウンロードし、ご利用頂くこともできます。

カードの受け取り

「交付通知書(ハガキ)」が届いてから受け取りにお越しください

カードは地方公共団体情報システム機構で一括して作成されるため、即日交付することができません。役場にカードが届き、交付できるようになりましたら、「交付通知書(ハガキ)」をお送りしますので、必要なものをご持参のうえ、住民人権課まで受け取りにお越しください。

交付場所

住民人権課(役場庁舎1階/1番/マイナンバーカード専用窓口)

交付時間

役場平日開庁日の午前9時~午後5時30分

窓口の混雑状況により、交付に相当の時間がかかることがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

交付の際に必要な持ち物

本人が受け取りにくる場合

・交付通知書(ハガキ)・・・裏面の「回答書」欄をご記入願います。

・通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている人)・・・回収します。紛失の場合はその旨お申し出ください。

・本人確認書類(下表の書類Aから1点、または、書類Bから2点)

・住民基本台帳カード(以前に交付を受けている人)・・・回収します。有効期限が残っている場合も、廃止手続きのうえ回収します。

・マイナンバーカード(個人番号カード)(以前に交付を受けている人)・・・回収します。

15歳未満の人、または、成年被後見人が受け取りにくる場合

15歳未満の人、または、成年被後見人が受け取りにくる場合は、定代理人が同行してください

・交付通知書(ハガキ)・・・裏面の「回答書」欄をご記入願います。

・本人の通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている人)・・・回収します。紛失の場合はその旨お申し出ください。

・本人の本人確認書類(下表の書類Aから1点、または、書類Bから2点)

・法定代理人の本人確認書類(下表の書類Aから1点、または、書類Bから2点)

・代理権を確認できる書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書など)

注意:15歳未満の人で町に本籍がある人、または、町に住民登録し同行する法定代理人が同一世帯にいるときは省略できます。

・本人の住民基本台帳カード(以前に交付を受けている人)・・・回収します。有効期限が残っている場合も、廃止手続きのうえ回収します。

・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(以前に交付を受けている人)・・・回収します。

代理人が受け取りにくる場合

病気、身体の障がい、未就学児であるなどのやむを得ない理由によりご本人が来庁できない場合に限り、代理人にカードを交付できます。 単に「学業や仕事が忙しいため」というのは、やむを得ない理由と認められていません

・交付通知書(ハガキ)・・・裏面の「回答書」「暗証番号」欄を本人がご記入ください。「暗証番号」欄には目隠しシール(表面にあります)を貼り付けてください。

・本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書、身体障がい者手帳など)

・代理権を確認できる書類 ・・・法定代理人の場合は戸籍謄本など(本籍地が太子町の人、または、住所地が太子町で法定代理人が同一世帯にいるときは省略できます。)、その他の場合は本人からの委任状など(交付通知書(ハガキ)裏面の「委任状」欄をご記入いただければ結構です。)

・本人の通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている人のみ)・・・回収します。紛失の場合は、その旨お申し出ください。

・本人の本人確認書類(下表の 書類Aから2点 、または、 書類Aから1点と書類Bから1点 、もしくは書類Bから3点でそのうち写真つきのものが1点以上)

・代理人の本人確認書類(下表の 書類Aから2点 、または、 書類Aから1点と書類Bから1点 )

・本人の住民基本台帳カード(以前に交付を受けている人)・・・回収します。有効期限が残っている場合も、廃止手続きのうえ回収します。

・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(以前に交付を受けている人のみ)・・・回収します。

本人確認書類

書類A 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書(ICチップが内蔵されているカードでは、ICチップ内のデータを確認したり暗証番号の入力を求めることがあります)
書類B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力者操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦病傷者手帳、教習資格認定証、検定合格証、健康保険、または、介護保険の被保険者証、医療受給者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証などで「氏名・生年月日」、または、「氏名・住所」が記載されたもの。 (通知カードは本人確認書類として認められていません)

暗証番号の設定

カードには大切な情報が搭載されているので、複数の暗証番号で管理しています。簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号を登録しないようにしましょう。暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。なお、状況により、同意を得たうえで、職員が補助(専用端末への代理入力)を行う場合があります。

署名用電子証明書 英数字6文字以上 16 文字以下で設定してください。英字は大文字のAからZまで(小文字は使用できません)、数字は0~9までが使用でき、いずれも1つ以上の使用が必要です。
利用者証明用電子証明書・住民基本台帳・券面事項入力補助用 数字4桁で設定してください。共通で同じ暗証番号を設定することもできます。

・15歳未満の人のカードには署名用電子証明書は搭載されていません。 

・カード申請時に「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」のいずれかに「不要」のチェックをした場合、その電子証明書は搭載されていません。

同一性顔認証システム

なりすましや誤交付を防ぐため、「顔認証システム」による同一性の診断を行う場合があります。診断を求められた場合は、ご協力ください。

診断に協力頂けない場合、または、「顔認証システム」により不一致の診断が出た場合、カードを交付出来ない場合があります。

その他、ご不明な点がありましたら、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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