住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、平成28年1月から交付ができなくなりました
・平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まったことにより、住民基本台帳カードの交付ができなくなりました。
・平成27年12月までに交付された住民基本台帳カードは、有効期限が来るまではそのまま利用できます。
・マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードを同時に所有することはできません。マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取る際は、有効期限が残っていても、住民基本台帳カードを返納してください。
・e-Taxなどに利用する公的個人認証電子証明書が搭載されている場合、電子証明書は有効期限までそのまま利用できます。
・電子証明書の有効期限が過ぎた時は、住民基本台帳カードを用いての電子証明書の更新を行うことができません。電子証明書の更新を行うためには、住民基本台帳カードの有効期限が残っていても、マイナンバーカード(個人番号カード)を作成する必要があります。
更新日:2021年07月29日