免除・猶予制度

更新日:2022年04月01日

国民年金保険料免除・納付猶予の申請

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除、または、猶予される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障がいを負ったときの障がい基礎年金の受給資格を確保することができます。

申請時点の2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請できます。

所得基準は次のとおりです。

保険料免除の所得基準

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

全額免除 32万円(令和2年度以前の申請は22万円)+(扶養親族等の数+1)×35万円
4分の3免除 88万円(令和2年度以前の申請は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など
半額免除 128万円(令和2年度以前の申請は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など
4分の1免除 168万円(令和2年度以前の申請は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額など

 

納付猶予制度

50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出頂き、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

3.学生納付特例

令和2年4月分~令和3年3月分(平成31年(令和元年)中の所得で判定)

令和3年4月分~令和4年3月分(令和2年中の所得で判定)

令和4年4月分~令和5年3月分(令和3年中の所得で判定)
注意:学生本人の所得が一定以下。

注意:退職者、震災・風水害などの被災者の人は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。

申請期限

過年分の申請については、申請日の2年1か月前までの期間となるため、遅れると申請できる期間が短くなります。

追納制度

免除、または、納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金が少なくなります。それを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。

注意:免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

4.産前産後期間の免除制度

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日、または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または、出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。

注意:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含みます)。

対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人(ただし、平成31年4月1日施行日)。

届出

出産予定日の6か月前から提出可能です。

お問い合わせ

保険医療課

電話番号:0721-98-5516

天王寺年金事務所

電話番号:06-6772-7531

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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