年金の給付

更新日:2017年09月06日

平成29年8月から年金を受け取るために必要な資格期間(保険料を納めた期間や免除期間等)が25年から10年に短縮されました。対象の人には日本年金機構から「年金請求書」が送られます。「短縮」と記載した黄色い封筒がお手元に届きましたら必ず「年金ダイヤル:0570-05-1165」で予約の上できるだけお早めに手続をお願いします。
また、国民年金の加入期間中にかかった病気やケガで障がいの状態になった時は障害基礎年金、国民年金の加入者、または、老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した時には遺族基礎年金が支給されます。ただし、保険料の納付要件などの資格を満たしている場合に限ります。
その他にも、寡婦年金・付加年金・死亡一時金・短期在留外国人への脱退一時金の独自給付があります。

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太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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