資格を得るとき、失うときの手続き

更新日:2024年03月06日

国民健康保険の資格の取得と、喪失の届は、14日以内にすることになっています。次のようなときは必ず期間内に保険医療課へ届出てください。

なお、国の番号制度の開始に伴い、平成28年1月から、国民健康保険の各種申請などで、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。マイナンバーを記載頂く手続きでは、次の2つの書類が必要です。

1.対象の被保険者と世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号確認書)

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

2.窓口に来られる人の本人確認ができるもの(本人確認書類)

◎1点で本人確認ができる書類

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した写真付証明書など

◎2点で本人確認ができる書類

公的医療保険の被保険者証(健康保険、介護保険など)、年金手帳、納税通知書、預金通帳、公共料金の領収書、その他官公署が発行した証明書など

注意:本人確認書類として使えるのは、有効期限内のものに限ります。

注意:別世帯の人が申請される場合は、以上の2つに加え、原則として、委任状など代理権の確認ができるものが必要です。

資格を取得するときの手続き(加入)

町外から転入してきたとき

国民健康保険被保険者証(家族が既に国民健康保険に加入している場合)、個人番号確認書、本人確認書類

他の健康保険をやめたとき

健康保険資格喪失証明書、国民健康保険被保険者証(家族が既に国民健康保険に加入している場合)、個人番号確認書、本人確認書類

子どもが生まれたとき

母子手帳、国民健康保険被保険者証、個人番号確認書、本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止通知書、個人番号確認書、本人確認書類

資格を喪失するときの手続き(脱退)

町外へ転出するとき

国民健康保険被保険者証、個人番号確認書、本人確認書類

職場の健康保険などに入ったとき

国民健康保険被保険者証と職場の社会保険証、個人番号確認書、本人確認書類

死亡したとき

国民健康保険被保険者証、個人番号確認書、本人確認書類

生活保護を受けたとき

国民健康保険被保険者証、生活保護決定通知書、個人番号確認書、本人確認書類

その他の手続き

町内で転居したとき、氏名や住所が変わったとき

国民健康保険被保険者証、個人番号確認書、本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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