福祉用具の貸与
貸し出し対象
次の13種類が貸し出しの対象となります。
(1)手すり(工事をともなわないもの)
(2)スロープ(工事をともなわないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ(多点つえなど)
(5)車いす(付属品含む)
(6)クッション、電動補助装置などの一定の車いす付属品
(7)特殊寝台(付属品含む)
(8)マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品
(9)床ずれ防止用具
(10)体位変換器
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(13)自動排せつ処理装置
(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の人、要介護1~3の人も利用できます)
注意:月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1~3割が自己負担額です。
注意:原則、要支援1・2の人、要介護1の人は、(1)~(4)のみ利用できます。(13)は、要介護4・5の人のみ利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2019年05月31日