就学指定校(小学校)の変更について
太子町教育委員会では通学区域を設定し、町立小学校に就学する場合、お住まいの住所によって就学する小学校を指定しています。この指定された学校を「就学指定校」といい、就学指定校に就学していただくことが原則となります。
しかし、転居や学校生活上で特に配慮が必要な場合等には、就学指定校の変更の申し立てができることとなっています。
就学指定校の変更が必要な場合は、太子町教育委員会事務局教育総務課までご相談ください。
※ただし、指定校の変更はすべてが希望どおり認められるものではありませんのでご注意ください。
町立小学校の指定校変更の基準要件
転居(住宅の新築、購入等による)関する理由とするもの
- 最終学年の第2学期以降に転居することとなり、引続き卒業まで在籍校への通学を希望する場合
- 入学年度の途中(第1学期末まで)、又は学期(入学年度第1学期除く)初めから概ね1ヶ月以内での転居が決定している為、あらかじめ転居先にある学校への通学を希望する場合
- 第1・2学期終了前2週間以内、又は各学年(最終学年除く)の3月1日以降に転居することとなり、引続き学期又は学年終了まで在籍校への通学を希望する場合
- 住宅の改築等に伴う転居(仮住まい)であり、引続き在籍校への通学を希望する場合
教育的配慮を必要とする理由であるもの
- いじめや不登校などにより指定校の変更を希望する場合
- 災害、その他真に教育的配慮が必要と認められる場合
申請手続きについて
手続きにあたっては、「就学指定校変更申請書」(教育総務課でお渡しします。印鑑が必要となります。)を提出していただくほか、申請自由に応じ必要な添付書類をご用意いただきます。
申請期間
【新入学児童】
就学通知(就学する年の1月中に送付)により就学校の指定を受けてから2月末までの間
【新入学児童以外の児童】
随時受付ます
この記事に関するお問い合わせ先
太子町教育委員会事務局教育総務課
電話:0721-98-5533
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2019年05月09日