太子町創業支援補助金
太子町創業支援補助金
町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で起業しようとする人に対して、 起業時及び起業後に必要な経費の一部を補助しています。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす人
(1) 申請時点に起業の日から1か年を経過していないこと。
(2) 申請時点に起業の日を迎えていない者にあっては、太子町創業支援補助金交付要綱第11条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。
(3) 本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人起業にあっては、登記上の本店所在地も町内に置くこと。
(4) 在住する市町村で税を滞納していないこと。
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を町から取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること。
(6) 許認可などを必要とする業種にあっては、当該許認可などを受けていること。ただし、申請時に許認可などの取得前の場合は、許認可などの取得に係る計画を明確に示すことができること。
(7) 1週間に4日以上、かつ、3年間以上継続して営業すること。
(8) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種であること。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。
(10) 犯罪などの違法な行為を手段としていないこと。
(11) その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること。
(12) 富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること。
(事業開始にあたり、入会する者を含む。)
注意:要件を全て満たしても対象とならない場合があります。
太子町創業支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 166.9KB)
補助対象除外要件
以下の要件に該当する場合は補助対象となりません
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者
(3) 既に太子町創業支援補助金の交付決定を受けている者
補助対象経費
1.事業所用設備経費
・事業所などに係る設備・備品購入費(消耗品の性質を有するものを除く。)
・設備設置費
2.広告宣伝費
注意:補助金の交付は、前項の設備経費及び広告宣伝経費につき、1回までとします。
補助金額
補助率:2分の1 上限額 : 30万円
空き家を利用する場合:上限 30 万円⇒上限60万円
飲食の提供を主たる目的とする起業:上限を10万円増額
注意:補助金の利用には一定の要件があります
注意:空き家の定義は、町が管理する太子町空家等管理台帳に掲載されている専用住宅、共同住宅及び併用住宅(住居部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)を指します。
注意:要件を満たしても補助金の対象にならない場合があります。
注意:その他補助金などを充当している場合は、控除した金額が補助対象経費となります。
補助金の申請
補助金の交付を受けようとする人は太子町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を揃えて観光産業課にご提出ください。
(1)発行後3か月以内の住民票の写し(法人起業の場合にあっては代表権を有する者全員分。ただし、既に法人起業している場合を除く。)
(2)在住する市町村における、滞納がないことの証明書(法人起業の場合にあっては代表権を有する者全員分)
(3)補助対象経費の見積書
(4)補助事業の内容が分かる書類(事業計画書や仕様書など)
(5)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書
(6)営業に必要な許認可などを受けていることを証明できるもの(許認可などを必要とする業種に限る。)
(7)誓約書(様式第2号)
(8)発行後3か月以内の登記事項証明書の写し(既に起業している法人の場合に限る。)
(9)その他町長が必要と認める書類
注意:申請者は、既に法人として起業している場合は法人、それ以外の場合は代表者個人名義とします。
注意:上記の書類のほか、追加で書類の提出を求める場合があります。
注意:交付決定を受ける前に費用負担をしたものについては、交付対象外となります。必ず申請後、交付決定を受けた後に備品などの購入を行ってください。
実績報告
事業完了後、実績報告書の提出が必要となります。
提出期限
次のいずれか早い時期
(1)事業完了の日から2か月以内
(2)交付決定のあった日の属する年度の3月31日
提出書類
(1)太子町創業支援補助金実績報告書(様式第7号)
(2)補助金により実施した内容が分かるもの
(3)補助対象経費の支払いを証明する書類(内訳明細書や領収書など)
(4)特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書(申請時に取得していない場合)
(5)営業に必要な許認可などを受けていることを証明できるもの(申請時に取得していない場合)
(6)個人起業の場合は開業届出書、法人起業の場合は法人設立届出書の写し(申請時に起業していない場合)
様式集
様式第1号太子町創業支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 21.2KB)
様式第5号太子町創業支援補助金事業計画変更申請書 (Wordファイル: 20.6KB)
更新日:2024年04月01日