議会の運営

更新日:2024年01月30日

本会議

町議会の活動には、定期的に招集される定例会と、その都度、必要があるときに招集される臨時会があります。定例会は、年に4回と条例に定められていて、開かれるのは3月・6月・9月・12月です。
どちらも招集するのは町長の権限となっていますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、町長は臨時会を招集しなければなりません。

委員会

議案などは、最終的には本会議で決められますが、町の行政の範囲が広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは困難です。そのため、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。
委員会には、常任委員会と議会運営委員会、特別委員会等があります。

常任委員会

本会議で付託された議案などについて、細かなところまで専門的な調査・審査を行い、本会議での審査の効率化を図るために設置しています。本町議会では、総務まちづくり常任委員会・福祉文教常任委員会・予算常任委員会・決算常任委員会の4つの常任委員会を設けています。

議会運営委員会

議会の円滑な運営と、能率的な議事進行のために設置しています。

特別委員会

特定の事件について、専門的に調査・検討する必要がある場合に、本会議での議決によって設置します。 町議会では、広報特別委員会・観光拠点整備特別委員会・地域公共交通対策特別委員会の3つの特別委員会を設けています。

委員会の所管事項などの一覧表

各委員会の定数・所管事項は次のとおりです。

【常任委員会】

総務まちづくり

定数:9人
所管事項:総務部、まちづくり推進部、会計課、議会事務局の所管事項

福祉文教

定数:9人
所管事項:健康福祉部、教育委員会事務局の所管事項

予算

定数:9人
所管事項:一般会計の予算に関する事項

決算

定数:8人
所管事項:一般会計の決算に関する事項

【議会運営委員会】

議会運営委員会

定数:6人
所管事項:議長の諮問に応じ、会期の決定、議事日程、議案などの審議方法、議会関係例規の制定・改廃など議会の運営に関して協議を行う。

【特別委員会】

広報特別委員会

定数:7人
所管事項:議会だよりの編集・発行及びその他広報に関する事項についての調査・研究を行う。

観光拠点整備特別委員会

定数:10人
所管事項:観光拠点整備についての調査・研究を行う。

地域公共交通対策特別委員会

定数:10人
所管事項:地域公共交通についての調査・研究を行う。

審議順序

議会に提出された議案などは、開会から閉会までの期間(会期)に、次のような順序で審議されます。

 

審議順序イメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

太子町議会事務局
電話:0721-98-5540
ファックス:0721-98-1348
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