令和8年度の介護保険料
令和7年度税制改正にともなう令和8年度分の介護保険料の算定
介護保険料は、被保険者本人の住民税(町府民税)の課税・非課税や所得金額、その世帯の課税・非課税状態に応じて第1段階から第15段階までのいずれかに決まります。
令和8年度の介護保険料の算定では、町民税が非課税でも課税とみなす場合があります
介護保険制度は、3年ごとの計画に基づき、安定的に介護保険サービスの費用がまかなえるよう、介護保険料を算出しています。このため、令和7年度税制改正により、2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられましたが、この見直しによる保険料収入が減少するのを防ぐため、令和8(2026)年度の介護保険料の算定では、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の住民税課税状況の判定でも、同様に調整して判定します。
2025(令和7)年中の給与所得控除額
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給与収入額 |
改正前 |
改正後 |
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162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
給与収入金額×40パーセント-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
給与収入金額×30パーセント+8万円 |
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190万円超 |
改正なし |
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給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7(2025)年度と同額になります
2025(令和7年)年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、介護保険料を計算する際の所得を税制改正前と同じ基準で計算します。このため、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階が「課税」となることがあります。その結果、住民税は非課税であっても、介護保険料が前年と同じ金額になる場合があります。
なお、給与収入に変更がなければ、多くの人は令和7年度と同額の介護保険料となる見込みです。
この措置は、介護保険制度を将来にわたって安定して続けていくためのものです。ご理解頂きますよう、お願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2026年01月26日