新型コロナウイルス感染症に関する介護保険制度

介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の死亡、または、重篤な傷病を負った世帯もしくは事業収入・給与収入などが減少し一定の要件に該当する場合、介護保険料を減免する制度があります。

対象者

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または、重篤な傷病を負った世帯の人

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で (1)~(2)の全てに該当する人

世帯の主たる生計維持者について、

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)令和2年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得の合計が400万円以下であること

注意:いずれの基準にも該当する場合は、減免額が大きいものを適用します。

対象期間

令和3年4月1日~令和4年3月31日までの納期限の保険料

申請方法

申請を希望する場合は、事前に福祉介護課までお問い合わせください。

要介護認定の臨時的な取扱い

厚生労働省老健局老人保健課より、新型コロナウイルス感染症から被保険者の安全性を確保するため、被保険者に対する面会が困難な場合については、臨時的な取り扱いとして、被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間(要介護度はそのまま)に12か月までを新たに合算できることになりました。これにより、本町の対応方針などを下記のとおり定めましたのでお知らせします。

1.対象者の取り扱い

臨時的な取扱いの対象者については、要支援及び要介護認定の更新申請をした被保険者です。

取扱いについては、下記の1、または、2のどちらかを選択して頂けます。

1.主治医への意見書の依頼・要介護認定調査を実施せず、前回と同じ要介護度区分の有効期間を12か月延長。

2.通常通り主治医への意見書の依頼・要介護認定調査及び介護認定審査会を経て、要介護認定を決定。

注意:前回の認定を受けられた時より状態が変化している人は、基本的に2通常どおりの申請で受付させて頂きます。

有効期間延長後に被保険者の状態や環境などの変化により、介護の手間が軽減、または、増加した場合は、区分変更申請をご検討ください。 

2.新規・区分変更申請

認定調査を実施する必要があります。そのため、対象者がいる施設などについては、施設の入所者と隔離されたスペースを用意するなど、調査実施については本町にお問い合わせのうえ、別途調整を行ってください。ご協力をお願いします。

3.ご自宅で面会が困難な場合

福祉介護課までご連絡ください。

別途、調整させて頂きます。(電話:0721-98-5519)

4.被保険者証の送付

被保険者証は、更新申請は随時、更新処理を行い送付します。

新規申請・区分変更申請は通常どおり、介護認定審査会で介護度の審議を行った後に送付します。

5.臨時的な取り扱い

当該取り扱いの変更、終了については、国の通知などにより確認し、随時、町ホームページなどに掲載しますので、ご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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