国民健康保険における個人番号(マイナンバー)の利用
国民健康保険の申請・届出時に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました
国の番号制度の開始に伴い、平成28年1月から、国民健康保険の各種申請などで、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合があります。
また、マイナンバーを記載頂く申請などでは、手続き時に窓口などで「番号確認」及び「本人確認」を行うことが義務付けられています。各種手続きを行う際には、本人確認資料をご用意ください。
マイナンバーの記入が必要となる主な手続き
資格の届出に関するもの
・国民健康保険に加入、国民健康保険を脱退する手続きに係る届書
・被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書
・国民健康保険に加入している人や国民健康保険に加入している世帯の世帯主の氏名変更、住所変更の届出に係る届書
給付の申請に関するもの
・限度額適用・標準負担額減額認定証などの申請に係る申請書
・高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
・第三者行為による被害の届出に係る届書
・特定疾病認定申請書
個人番号を記入する際に必要な書類
個人番号の記入が必要となる手続きでは、次の2つの書類が必要です。
1.対象の被保険者と世帯主の個人番号がわかるもの(番号確認書類)
2.窓口に来られる人の身元確認ができるもの(身元確認書類)
注意:別世帯の人が申請される場合は、以上の2つに加え、原則として、委任状など代理権の確認ができるものが必要です。
番号確認書
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
身元確認書類
1点で身元確認ができる書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した写真付証明書など
2点で身元確認ができる書類
公的医療保険の被保険者証(健康保険、介護保険など)、年金手帳、納税通知書、預金通帳、公共料金の領収書、その他官公署が発行した証明書など
注意:身元確認書類として使えるのは、有効期限内のものに限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2017年09月04日