平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
制度改正の背景
これまで国民健康保険は、市町村が保険者となり運営されてきました。しかし、市町村ごとに運営する国民健康保険には、構造的に抱える課題として「被保険者の年齢が高く、医療水準が高い」「財政運営が不安定になるリスクが高い小規模保険者が多い」などといったものがありました。
これらの状況を改善するため、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立し、平成30年度から都道府県と市町村がともに保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体となることで、安定的な財政運営や効率的な事業運営において、中心的な役割を担うこととなりました。
なお、市町村はこれまでと同様に保険料の賦課や徴収、資格管理、保険給付、保健事業を行うこととされています。

制度改正後の大阪府と市町村(太子町)の役割
大阪府の役割 |
市町村(太子町)の役割 |
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財政運営 |
・財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金の決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を大阪に納付 |
資格管理 |
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
・資格確認書などの発行 |
保険料の決定・賦課・徴収 | ・標準保険料率算定、公表 |
・保険料の賦課・徴収 |
保険給付 |
・市町村に対し保険給付に必要な費用を交付 |
・保険給付の決定・支給 |
保健事業 | ・市町村に対して必要な助言・支援 | ・特定健診などの保健事業を実施 |
大阪府内で統一の基準を策定
大阪府内の「被保険者間の受益と負担の公平性の確保」と「被保険者の負担軽減、持続可能な国保運営の実現」を二本柱とした考え方の下、大阪府国民健康保険運営方針に以下の項目などについて、府内で統一の基準が設けられました。
項目 | 統一基準の内容 | 統一時期 |
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保険料率 |
府内のどこの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料となるよう設定します。 |
平成30年4月1日 注意:ただし、平成30年度から令和5年度までは経過措置期間 |
保険料の納期数等 |
金融機関等でのお支払い(普通徴収)の場合は、年間の保険料を6月から翌年3月までの10期で納付して頂きます。 |
平成30年4月1日 注意:ただし、平成30年度から令和5年度までは経過措置期間 |
保険料・一部負担金の減免 |
減免対象事由などについて、府内統一基準を設けます。 |
平成30年4月1日 注意:ただし、平成30年度から令和5年度までは経過措置期間 |
出産育児一時金及び葬祭費 | 出産育児一時金の額は50万円(産科医療補償制度加入の場合)、葬祭費の額は5万円とします。(令和7年度時点) |
平成30年4月1日 |
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ・外部リンク)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部保険医療課
電話:0721-98-5516
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年06月25日