産前産後期間の国民健康保険料が減額されます
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から国民健康保険の被保険者で出産される人の出産予定日前後の一定期間の国民健康保険料が令和6年1月から減額されます。
対象となる人
国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月以降の人
注意:出産とは妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を含みます。
減額対象期間
出産予定日、または、出産日が属する月の前月から4か月間
注意:多胎妊娠(出産)の場合は出産予定日、または、出産日の属する月の3か月前~6カ月間
減額期間
減額の範囲
出産される人の産前産後期間の所得割額及び均等割額が免除
手続き
太子町役場保険医療課に届出書と必要書類を郵送、または、ご持参ください。
注意:出産予定日の6カ月前から受け付けます。
手続きに必要な書類
<出産前に届出する場合>
・届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・出産予定日、単胎妊娠、または、多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)
注意:多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写し(表紙、分娩予定日の記載があるページ)が必要になります。
<出産後に届出する場合>
・届出書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
注意:被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出生日と親子関係を明らかにする書類が必要となります。
産前産後期間に係る保険料軽減届出書 (PDFファイル: 63.2KB)
更新日:2023年12月05日