空家バンク制度

更新日:2021年02月25日

空家バンク制度のご案内

 太子町内の空家などを有効活用することにより、本町への移住・定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とし、所有者などから空家に関する登録の申込みを受け、登録を行った空家情報の一部を公表するとともに、利用登録を行った人に対して、情報提供を行う制度です。
 太子町内に空家を所有し、貸したい、売りたい、または、太子町に定住したいなど希望がありましたら一度ご相談ください。

太子町空家バンク制度 フロー図

空家バンクフロー図

 

 

注意:町では情報の紹介や必要な連絡調整などは行いますが、空家の所有者と利用者で行う物件の賃貸・売買に関する交渉・契約に関しての媒介行為は行えません。(宅地建築物取引業者を介して行うことができます)

交渉・契約などに関する一切のトラブルについては、当事者間で解決してください。

太子町空家バンク制度実施要項

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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