空家などをお持ちの人(空家などを売りたい・貸したい人)

更新日:2021年02月25日

空家などの売却・賃貸を希望される人は、下記の登録事業者一覧から業者を選び、物件の仲介の契約を締結後、太子町へ物件の登録を行ってください。

空家などの定義は、太子町空家バンク制度実施要綱第2条第1号及び第2号を、所有者などの定義は同条第4号をご覧ください。

注意:登録を希望される空家などに相続が発生していたり、所有権以外の権利設定がある場合や共有名義の場合は、関係者の承諾がなければなりません。

太子町空家バンク制度実施要綱(PDFファイル:152.8KB)

物件登録及び交渉・契約の流れ(PDFファイル:35.9KB)

太子町版空家バンク制度登録事業者一覧

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

太子町まちづくり推進部地域整備課
電話:0721-98-5523
ファックス:0721-98-4514
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