農地の取得(農地法第3条関係)
農地を取得する場合(許可)
耕作目的で農地の所有権を移転(売買、贈与など)する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。申請窓口は農業委員会事務局となっていますので、ご相談ください。
主な許可の要件
- 全部効率利用要件…所有・借入の全ての農地を効率的に耕作すること。
- 農地所有適格法人要件…法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
- 農作業常時従事要件…申請者、または、世帯員などが農作業に常時従事すること。
- 地域との調和要件…申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
注意:下限面積要件は農地法の一部改正により令和5年4月1日に廃止されました。
相続等で農地を取得した場合(届け出)
相続や遺産分割など、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨の届け出が必要です。(農地法第3条の3)
その他の権利設定
地上権、地役権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転についても農業委員会の許可が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町まちづくり推進部環境農林課
電話:0721-98-5522
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2026年03月30日