新着情報

更新日:2020年06月10日

特別職の給与減額 新型コロナウイルス対策 

新型コロナウイルス感染症対策の財源を確保するため、令和2年7月1日~9月までの3か月間、下記のとおり特別職の給与減額を決定しました。

区分

条例本則

現行の

給料月額

削減率

改正後の

給料月額

削減率

町長

820,000円

656,000円

20パーセント

574,000円

30パーセント

副町長

700,000円

665,000円

5パーセント

644,000円

8パーセント

教育長

660,000円

627,000円

5パーセント

561,000円

15パーセント

・3か月間の効果額

(町長)246,000円、(副町長) 63,000円、(教育長)198,000円、合計507,000円

 

特別職の給与減額 身を切る改革

令和2年4月18日~令和6年4月17日までの1期4年間、下記のとおりの特別職の給与減額と、町長の今任期に係る退職手当の全額カットを決定しました。

区分

条例本則

削減率

改正後の

給料月額

町長

820,000円

20パーセント

656,000円

副町長

700,000円

5パーセント

665,000円

教育長

660,000円

5パーセント

627,000円

 

・年間の効果額(期末手当含む)

(町 長)2,816,700円、(副町長)601,126円、(教育長)566,776円 合計 3,984,602円

・退職手当の効果額

17,712,000円

                     

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する