離婚届
離婚届
協議離婚の場合
届出期間
なし
届けた日が離婚の日となります
届出地
- 夫婦の本籍地の市区町村役場
- 夫婦の住所地の市区町村役場
届出人
夫及び妻
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:届書右側の証人欄に成人2人の署名のあるもの
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
裁判・調停の場合
届出期間
調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出地
- 夫婦の本籍地の市区町村役場
- 夫婦の住所地の市区町村役場
届出人
申立人
届出期間経過後は相手方からも届出できます。
届出に必要なもの
- 届書1通
注意:証人は不要
- 調停調書の謄本
- 審判書、または、判決の謄本と確定証明書
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年06月20日