本人確認(事前登録)制度

更新日:2015年04月01日

「本人通知(事前登録)制度」を行っています

町では、住民票、戸籍、戸籍附票に関する証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録をした人に対し、その事実を通知することにより、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得を防止する「本人通知(事前登録)制度」を行っています。

登録対象者

  • 太子町の住民基本台帳に記載されている人
  • 太子町の戸籍の附票に記載されている人
  • 太子町の戸籍に記載されている人

登録の申請

本人確認が出来る書類(免許証など)を提示のうえ、「登録申請書」を住民人権課窓口にご提出ください。

本人確認書類のコピーと「登録申請書」を住民人権課に郵送することで申請することもできます。

下記URLからオンラインでの申請も可能です。

https://logoform.jp/form/7RPo/192347

登録者への通知

登録した人の住民票、戸籍、戸籍附票に関する証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、交付年月日、交付した証明書の種別及び通数、交付請求者が代理人かそれ以外の者かの種別を通知します。

交付事実の証明

交付事実の通知を受けた人が交付した事実の証明書を必要とするときは、その内容を審査し、適当と認める場合に、下記の内容を記載した「交付事実証明書」を交付します。(申請には、本人確認が出来る書類(免許証など)の提示が必要です。)

なお、交付事実の証明を申請できる期間は、登録者への通知日から起算して30日間です。

「交付事実証明書」の内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者が代理人かそれ以外の者かの種別
  • 交付請求者が本人の代理人の場合、その代理人の住所、氏名

「交付事実証明書」の交付手数料

1件につき300円

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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