外部公益通報の受付窓口

更新日:2026年04月01日

町では、公益通報者保護法に基づき、労働者などの人による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告などの権限を町が有する場合に、町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ) (外部リンク)を見る

町に、その事案に係る権限がない場合は、国や府などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益通報の通報先・相談先行政機関検索 (外部リンク)を見る

通報をすることができる人

公益通報者保護法に定める通報対象事実、または、その他の法令違反などの事実に関係する事業者に関わる、次の人。

  1. 雇用されている労働者、または、通報の日前1年以内に当該労働者であった人
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者、または、通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった人
  3. 当該事業者の取引先の労働者、または、通報の日前1年以内に当該労働者であった人
  4. 当該事業者の役員
  5. 当該事業者の法令遵守を確保するうえで必要と認められるその他の人

受付窓口

通報は、書面の持参・郵送、ファックスによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ先のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する