納税義務者が亡くなられた場合のお手続き
町税の納税義務者が亡くなられた場合の町税の支払い及び、代表相続人のお届け
・町税の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務者の相続人が当年度の納税義務を引き継ぐことになります。
・亡くなられた後に町税の書類を送付する必要がある場合は、相続人の中から町税に関する書類などを受け取る代表者(代表相続人といいます)を、下記ファイルの「代表相続人選定届」により役場税務課へ届け出てください。その代表者あてに町税通知書を送付します。
・代表相続人の選定が必要な人で、一定期間を過ぎて「代表相続人選定届」の提出がない場合は、役場で相続人を調査後、届出書を郵送で送付します。相続人が複数おられる場合は、代表者を決定のうえ、届け出て頂きます。代表相続人のお届けは、町税通知の送付先を把握するための届け出であり、固定資産の相続登記や相続税の課税とは何ら関係ありません。
・役場から、相続人に届出書を郵送後、期日までに提出がなかった場合、町が代表相続人を指定することがあります。
・町税の振替口座の名義人が、お亡くなりになられた人の名義である場合、口座振替が不能となる場合がありますで、至急役場へご連絡ください。口座振替を停止し、残りの納期分の納付書をお渡しします。
・年金から引き去り(年金特別徴)でお支払いの場合は、年金から引けなくなった残りの町税について、後日代表相続人宛に納付書を郵送します。
代表相続人選定届出(記載例) (PDFファイル: 110.0KB)
固定資産の名義変更手続き
・固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、法務局(登記所)で不動産の所有権移転登記(相続登記)の手続きをして頂くことになります。
・未登記家屋については、役場税務課での所有者変更手続きが別途必要です。
・所有者(納税義務者)が亡くなられた後の最初の1月1日(賦課期日)までに相続登記を済まされた場合、翌年度からの固定資産税は新たな登記名義人へ課税されることとなります。
・何らかの事情により、所有者(納税義務者)が亡くなられた後の最初の1月1日までに相続登記が済まされない場合は、 お届け頂いた代表相続人あてに、納税通知書 を送付します。
軽自動車の名義変更・廃車の手続き
軽自動車の納税義務者が亡くなられた場合、相続人が当年度の納税義務を引き継ぐことになりますが、下記のお手続き先で、名義変更、または、廃車のお手続きが必要です。
役場でのお手続きできる車種は下記のとおりです
車種 | 廃車 | 名義変更 |
原付 50シーシー以下 原付 9シーシー以下 原付 125シーシー以下 小型特殊(農耕用) 小型特殊(フォークリフト) ミニカー |
(車体を廃棄処分するスクラップ廃車) (車体はそのままでナンバープレートを返却) |
(町内の人への名義変更) 同じナンバープレートを継続使用します ・手続きに来られる人の身分証明書 (町外の人への名義変更) |
注意:同居のご家族以外の人が手続きに来られる場合は、委任状が必要です。
注意:標識交付証明書を紛失されている場合、車体番号の石ずりが必要です。(スクラップ廃車の場合は紛失時も手続きできます)
注意:石ずりの取り方は、車体に刻印されている車体番号の上に紙を当て、その上から鉛筆でこすってください。
上記以外の車種は、下記場所で手続きしてください。手続きについて詳しくは、各手続き場所へお問い合わせください。
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所
車種 | 申告場所 |
軽自動車四輪乗用 |
郵便番号:594-0031 大阪府和泉市伏屋町1丁目13番3号 電話番号:050-3816-1842 |
大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
車種 | 申告場所 |
軽二輪(250シーシー以下) |
郵便番号:594-0011 |
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2021年09月09日