町税の納付にスマートフォン決済サービスが利用できます

更新日:2023年10月05日

スマートフォン決済サービス

スマートフォン決済サービスとは、スマートフォンやタブレット端末から、納付書に印刷されている、コンビニ収納用バーコードを読み取ることで、アプリに登録した金融機関から、金融機関でのお手続きなしに24時間いつでもどこでも納付ができるサービスです。

注意:画像は例です。アプリやスマートフォンのバージョンなどによって異なる場合があります。

利用できるスマートフォン決済サービス

PayB(ペイビー)

FamiPay(ファミペイ)

PayPay(ペイペイ)

LINEPay(ラインペイ)

楽天銀行コンビニ支払いサービス

au pay(請求書支払い)

au

d払い(請求書支払い)

d払いの例

対象となる町税

  • 町・府民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税

対象となる納付書

 

スマートフォン決済サービスによる納付は、コンビニ納付が可能な納付書が対象です。

コンビニ納付用のバーコードが印刷されていて、納付額が30万円以下のものが対象です。
バーコードが印刷されていない納付書や金額を訂正したもの、納期限が過ぎたものでは納付できませんのでご注意ください。

ご利用前に準備するもの

  • 利用するスマートフォン決済サービスアプリに対応したスマートフォン、または、タブレット端末
  • 利用するスマートフォン決済サービスや金融機関に対応するアプリ。利用できる金融機関は一部に限られます。具体的な利用方法は各スマートフォン決済サービスのページからご確認ください。

注意事項

領収書の発行は行われません。

納付書は手元に残りますので、ご自身で破棄するなどして、二重納付にご注意ください。

アプリにはクレジットカードを登録できるものもありますが、納付に使用できるのは金融機関口座に限られます。

納付後、納税証明書が発行できるようになるまで数日~数週間かかります。すぐに証明書、または、領収書が必要な手続きをされる場合は、金融機関、コンビニエンスストアなどで納付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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