法人町民税

更新日:2021年01月28日

法人の町民税は、町内に事務所、事業所、または、寮などを有する法人(会社など)に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。

納税義務者

1.町内に事務所、または、事業所を有する法人(法人でない社団、財団などで、収益事業を行うものを含みます):均等割・法人税割が課税されます

2.町内に寮などを有するが、事務所や事業所を有しない法人:均等割が課税されます

3.町内に事務所、事業所、または、寮などを有する、法人でない社団、財団など(1で法人とみなされるものは除きます):均等割が課税されます

税額の計算

均等割

均等割は、事務所、事業所、または、寮など(以下「事務所など」といいます。)の所在する町ごとにかかり、事務所・事業所を有していた月数に応じて計算します。

均等割額=均等割の年額×町内に事務所などを有していた月数÷12

1.法人税法第2条第5号の公共法人(国、地方公共団体、国立大学法人など)及 び地方税法第294条第7項に規定する公益法人などのうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができない法人(社会福祉法人、学校法人など)以外のもの

2.人格のない社団など

3.一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く)

4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額、または、出資金の額を有しないもの(1~3までの法人を除く)

・上記1~4のいずれかに該当する法人《年額5万円》

・資本金などの額が1,000万円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人以下の法人《年額5万円》

・資本金などの額が1,000万円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人超の法人《年額12万円》

・資本金などの額が1,000万円を超え1億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人以下の法人《年額13万円》

・資本金などの額が1,000万円を超え1億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人超の法人《年額15万円》

・資本金などの額が1億円を超え10億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人以下の法人《年額16万円》

・資本金などの額が1億円を超え10億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人超の法人《年額40万円》

・資本金などの額が10億円を超え50億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人以下の法人《年額41万円》

・資本金などの額が10億円を超え50億円以下で、町内の事務所などの従業者数が50人超の法人《年額175万円》

・資本金などの額が50億円を超え、町内の事務所などの従業者数が50人以下の法人《年額41万円》

・資本金などの額が50億円を超え、町内の事務所などの従業者数が50人超の法人《年額300万円》

資本金などの額」に関する改正

均等割の税率適用区分の基準である「資本金などの額」について、地方税改正にともない、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から以下のとおり改正されます。

・算出方法

従来の「資本金などの額」から、「無償減資の額」及び「資本準備金の取り崩し額(欠損填補など)」を控除し、「無償増資の額」を加算する。

・税率適用区分の基準

算出した「資本金などの額」と「資本金+資本準備金」を比較し、金額の高い方を税率適用区分の基準とする。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

改正のため、適用する税率は事業年度開始日により異なります。

・令和元年9月30日以前→9.7パーセント  

・令和元年10月1日以後→6.0パーセント

注意:2以上の市町村に事務所・事業所を設けている場合は、法人税割額を従業員数によって市町村ごとにあん分して申告納付して頂くことになっています。

申告と納税

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付して頂くことになっています。
納付する税額は、均等割額(年税額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなした仮決算で算出した法人税割額との合計額です。

予定申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付して頂くことになっています。
納付する税額は、均等割(年税額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額です。

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正にともない、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額に係る計算式については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が設けられています。

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付して頂くことになっています。
納付する税額は均等割額と法人税割額との合計額です。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告で納付した税額がある場合には、その額の差し引いた額を納付して頂きます。

各種申請書

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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