商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の課税免除の取り扱い

更新日:2021年02月01日

太子町税条例第81条の9に基づき、販売目的のために所有し、商品車として展示され使用していない一定の要件を満たす軽自動車などについて、令和3年度課税分より、車両番号票の交付を受けたものであっても、申請により軽自動車税(種別割)の課税免除を行います。

対象車両

古物営業法の許可を受けたものが所有する三輪以上の軽自動車、排気量125シーシー以上の二輪車(二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車)のうち、下記1~4の要件をすべて満たす軽自動車など

1.賦課期日(4 月1日)現在の登録上の所有者及び使用者が、申請者と同一であること。

2.軽自動車税(種別割)申告書の所有形態欄に商品車である旨の記載がされていること。

3.車両の用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車、または、代車など事業用のものでなく、また、自己で使用するなどの販売目的以外の使用がされていないものであること。

4.申請者が商品として取得してから賦課期日までの走行距離が100キロメートル未満であること。

申請方法

下記1~7の提出書類を添えて、申請期間中に税務課までご申請ください。

1.軽自動車税(種別割)課税免除申請書(要綱様式第1号)

2.古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し

3.自動車検査証の写し(継続検査のない二輪の軽自動車については、軽自動車届出済証の写し)

4.古物営業法第16条に規定する帳簿など(古物台帳)の写し

5.保管状況の写真(車両番号が確認できるもの、1台につき1枚)

6.申請者が商品として取得した時における走行距離が確認できるもの(古物台帳の写し、走行距離メーターの写真など)

7.賦課期日における走行距離が確認できるもの(走行距離メーターの写真など)

申請期間など

4月2日~10日(申請期間が閉庁日にあたる場合は、翌日以降最初の開庁日)

その他

申請に対しては必要な審査、調査を行ったうえで、課税免除の決定、または、却下の通知を発送します。

課税免除の決定後でも下記1~3に該当するときは課税免除の取消を行うことがあります。

1.虚偽、または、不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき

2.第2条各号に掲げる課税免除の要件に該当しない事実を確認したとき

3.その他町長が課税免除について決定を取り消すことが適切であると認めるとき

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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