軽自動車税(種別割)の減免申請
次に該当する減免対象の軽自動車などで、軽自動車1台に限り税金の減免を受けることができます。ただし、普通車の減免申請をされている人は受けられませんのでご注意ください。
減免対象
身体障がい者や知的障がい者など、または、その人と生計が同一の人が、その人のために使用する軽自動車など。
申請期限
毎年5月31日
(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)
注意:期限内の申請であっても、納付済分の軽自動車税の減免申請は受け付けできませんのでご注意ください。
申請場所
役場庁舎1階税務課
申請に必要なもの
1.減免を受ける本人が申請する場合に必要なもの
・減免申請書
・身体障がい者手帳(療育手帳・精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳)
・本人の運転免許証(マイナ免許証:注意1)の写し(有効期限内のもの)
・本人の個人番号(マイナンバー)通知カード、または、個人番号(マイナンバー)カード(写し可)
・減免を受けようとする軽自動車などの自動車検査証の写し
・減免を受ける軽自動車税の納付書、または、納税通知書(毎年5月1日以降に発送されます)
注意:運転者が異なる場合は、運転者の運転免許証も必要です。
2.代理人が申請する場合に必要なもの
・減免申請書
・身体障がい者手帳(療育手帳・精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳)
・運転される人の運転免許証(マイナ免許証:注意1)の写し(有効期限内のもの)
・減免を受ける人の個人番号(マイナンバー)通知カード、または、個人番号(マイナンバー)カード(写し可)
・減免を受ける軽自動車税(種別割)の納付書、または、納税通知書(毎年5月1日以降に発送されます)
・申請者の身分証明書(運転免許証など)
・委任状(必要な人は、役場庁舎1階税務課までお問い合わせください)
注意:前年度に減免適用された人には、当該年度の減免申請書を毎年4月末ごろ郵送しています(納税通知書とは別封筒で送付しています)。前年度中に車を乗換した人の場合は、申請書が発送されませんので、新規の減免申請となります。
注意:毎年継続で減免を受けている人についても郵送申請ではなく、来庁して減免申請の手続きが必要です。
注意:新規で減免申請する人は、役場庁舎1階税務課、または、町ホームページ掲載の申請書をご使用のうえご申請ください。
注意1:令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が始まりました。
免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下「マイナ免許証」という。)の券面には免許情報が記載されません。
免許情報を確認するため、減免申請時に従来の運転免許証に代えて、マイナ免許証を提示する場合は、下記のいずれかの方法でご対応ください。
1.マイナンバーカードにマイナ免許証の新規取得、更新時などに交付される「免許情報記録確認書」を添付
2.マイナンバーカードにマイナポータルの免許情報の画面を印刷したものを添付
3.マイナンバーカードにマイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名など表示有のもの)を印刷したものを添付
注意:従来の運転免許証はこれまでどおり使用可能です。
マイナ免許証について詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。(外部リンク)を見る
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2025年04月25日