軽自動車税(種別割)の減免申請

更新日:2023年05月01日

次に該当する減免対象の軽自動車などで、軽自動車1台に限り税金の減免を受けることができます。ただし、普通車の減免申請をされている人は受けられませんのでご注意ください。

減免対象

身体障がい者や知的障がい者など、もしくはその人と生計が同一の人が、その人のために使用する軽自動車など。

申請期限

令和5年5月31日(水曜日)

注意:期限内の申請であっても、納付済分の軽自動車税の減免申請は受付できませんのでご注意ください。

申請場所

太子町役場税務課

申請に必要なもの

1.減免を受ける本人が申請する場合に必要なもの

・減免申請書
・身体障がい者手帳(療育手帳・精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳)
・本人の運転免許証の写し(有効期限内のもの)
・本人の個人番号(マイナンバー)通知カード、または、個人番号(マイナンバー)カード(写し可)
・減免を受けようとする軽自動車などの自動車検査証の写し
・減免を受ける軽自動車税の納付書または納税通知書
注意:運転者が異なる場合は、運転者の運転免許証も必要です。

2.代理人が申請する場合に必要なもの

・減免申請書
・身体障がい者手帳(療育手帳・精神障がい者福祉手帳・戦傷病者手帳)
・運転される人の運転免許証の写し(有効期限内のもの)
・減免を受ける人の個人番号(マイナンバー)通知カード、または、個人番号(マイナンバー)カード(写し可)
・減免を受ける軽自動車税(種別割)の納付書または納税通知書
・申請者の身分証明書(運転免許証など)
・委任状(必要な人は、税務課まで問い合わせください)
注意:令和4年度に減免適用された人には、令和5年度の減免申請書を郵送しています(納税通知書とは別封筒で送付しています)
注意:毎年継続で減免を受けている人についても郵送申請ではなく、来庁して減免申請の手続きが必要です。
注意:新規で減免申請する人は、役場設置、または、ホームページ掲載の申請書をご使用のうえご申請ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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