原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

更新日:2026年04月09日

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

軽自動車税は4月1日に車両を所有していることを要件として課税されるものです。
公道を走行しない車両、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。

「故障をしているため」「修理をしているため」「公道を走行しないため」などといった理由で一時的に廃車することは認めていません。

同一車両を同一名義(、または、同居のご家族名義)で再登録することは原則できません。

一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(、または、同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税は納付して頂くことになります。
例:3月20日に廃車手続きを行い、4月2日以降に再登録を申請した場合、3月20日に登録を行い税金を賦課します。
注意:個人とその個人が営業している会社も同一名義とみなします。

また、軽自動車税の課税を逃れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない場合の例

・車両が故障して使用できない状態であるため、車両の修理が終わったら再登録する場合
・車両を譲渡するために廃車手続きをしたが、譲渡の話がなくなった場合
→再登録の際は廃車日にさかのぼって登録します。
・公道を走行しないため、廃車手続きをする場合 など

すでに一時的に廃車をしてしまった場合

廃車年月日までさかのぼって再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税を課税します。

廃車証明書(再登録・譲渡用)と本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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