個人住民税
町民税と府民税を合わせて個人住民税といい、町民の皆さんが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担し合う仕組みとなっています。
個人住民税は、毎年1月1日現在、町に住所を有する個人に対して、前年中(1月1日から12月31日)の所得に応じて課税されます(町内に住んでいないが町内に事務所・事業所、家屋敷を所有されている人には、森林環境税を除く均等割のみ課税されます)。
町府民税の申告は、毎年2月16日から3月15日(初日・最終日が土曜日、日曜日のときは月曜日)までの期間に前年の所得を税務課へ申告して頂きます。ただし、税務署へ確定申告をされた人や特別徴収による給与支払報書を提出された人については申告の必要がありません。
町府民税の納付
毎年6月ごろに発送される納付書などを使って、6月末、9月末、11月末、1月末の4期に分けて納付してください。また、一定の条件を満たす65歳以上の公的年金受給者の人は、公的年金からの天引きにより納付して頂きます。
会社などにお勧めの人は、原則として6月から翌年の5月まで給与天引きとなります。
給与からの特別徴収(個人住民税は特別徴収で納めましょう)(内部リンク)を見る
町府民税の計算方法
税額は均等割額に所得割額を加算したものです。所得割額は前年中の所得金額から医療費・社会保険料・配偶者・扶養・基礎控除額などの所得控除額を差し引き、残った金額について計算されます。
令和8年度町・府民税の所得控除の種類と控除額(概要) (PDFファイル: 263.2KB)
令和8年度町・府民税非課税基準・所得控除などの適用に係る合計所得金額要件(概要) (PDFファイル: 54.1KB)
所得割の税率(総合課税分)
課税総所得金額(一律)
町民税税率:6パーセント
府民税税率:4パーセント
均等割額
町民税 3,000円
府民税 1,300円
森林環境税(国税) 1,000円
所得割額(下図)
町民税の納付の際には、あわせて大阪府民税を納付して頂くことになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年09月26日