個人住民税

更新日:2023年09月26日

個人の住民税は、毎年1月1日現在、町に住所を有する個人で前年に所得のあった人、または、町内に住んでいないが町内に事務所・事業所、家屋敷を所有されている人に課税されます。町府民税の申告は、毎年2月16日~3月15日(初日・最終日が土曜日、日曜日のときは月曜日)までの期間に前年の所得を税務課へ申告して頂きます。ただし、税務署へ確定申告をされた人や特別徴収による給与支払報書を提出された人については申告の必要がありません。

町府民税の納付

6月末、9月末、11月末、1月末の4期に分けて納付してください。会社などにお勧めの人は、6月から翌年の5月まで給与天引きとなります。

町府民税の計算方法

税額は均等割額に所得割額を加算したものです。所得割額は前年中の所得金額から医療費・社会保険料・配偶者・扶養・基礎控除額などの所得控除額を差し引き、残った金額について計算されます。

所得割の税率(総合課税分)

課税総所得金額(一律)

町民税税率 6パーセント

府民税税率 4パーセント

均等割額

町民税 3,500円

府民税 1,800円

注意:平成28年度~令和6年度

所得割額(下図)

所得割額計算図

町民税の納付の際には、あわせて大阪府民税を納付して頂くことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する