個人住民税が変わります(令和4年度から適用される主な内容)

更新日:2023年09月27日

住宅借入金等特別税額控除の拡大

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間を13年間とする特例措置が延長され、一定期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。

[居住開始年月表]

居住開始年月

平成26年4月

令和元年9月

令和元年10月

令和2年12月

令和3年1月

令和4年12月

控除期間 10年間 13年間

13年間
注:1、2

注1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得などをした場合に限ります。
注2:注文住宅は令和2年10月1日~令和3年9月30日まで、分譲住宅等は令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約する必要があります。
また延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の添付書類の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、一定の取組(健康診査などの健康の保持促進及び疾病の予防への取組)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。
ただし、内容確認のため提示などを求める場合がありますので、申告期限などから5年間はご自宅などで保管してください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当など及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項に記入欄が追加されます。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

国や地方自治体からの子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成などについて非課税となります。
非課税となる助成などの例
1.ベビーシッター利用料に対する助成
2.認可外保育施設などの利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
注:上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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