町たばこ税
町たばこ税は、たばこの売り上げ本数に応じて納められる税金で、住民の皆さんがたばこを町内で買うと、町たばこ税として町の財源となり、学校、道路など住みよい環境づくりに役立てられます。たばこの価格などはどこで買っても同じですので、ぜひ、町内でお買い求めください。
実施時期 |
町たばこ税 |
府たばこ税 |
たばこ税(国税) |
たばこ特別税(国税) |
合計 |
令和2年9月30日まで |
5,692円 |
930円 |
5,802円 |
820円 |
13,244円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
1,000円 |
6,302円 |
820円 |
14,244円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部税務課
電話:0721-98-5517
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2020年09月14日