避難行動要支援者

更新日:2023年11月20日

避難行動要支援者とは、災害時用配慮者(高齢者、障がいのある人、乳幼児や妊産婦、日本語を十分理解できない外国人など)のうち、災害が発生し、または、災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な人が該当します。
自主防災組織を中心とした地域ごとの支援体制を充実し、近所の高齢者、障がいのある人などの安否確認、避難場所への移動を支援しましょう。

高齢者・病人

高齢者・病人はおぶって安全な場所まで避難しよう
  • おぶって安全な場所まで避難する。
  • 複数の介助者で対応する。

目の不自由な人

目の不自由な方に声をかけ情報を伝えよう
  • 声をかけ情報を伝える。
  • 誘導する場合は、杖を持った人の手には触れず、ひじのあたりを軽く持って、半歩手前をゆっくり歩く。

肢体の不自由な人(車椅子)

車椅子の方の移動には、階段では2人以上が必要。上がりは前向き、下りは後ろ向きにして移動しよう。
  • 階段では2人以上が必要。上がりは前向き、下りは後ろ向きにして移動する。
  • 介助者が1人の場合、ひもなどを用意し、おぶって避難する。

耳の不自由な人

耳の不自由な方に話すときは口をハッキリと開け、相手にわかりやすいようにしよう。
  • 話すときは、口をハッキリと開け、相手にわかりやすいようにする。
  • 手話、筆談、身振りなどの方法で正確な情報を伝える。

避難行動要支援者名簿登録制度

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。

町でも法律に基づき、名簿の作成を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部自治防災課
電話:0721-98-5525
ファックス:0721-98-4514
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