避難行動要支援者名簿登録 -災害から自分の身を守りましょうー

更新日:2016年06月09日

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、市町村に「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられました。

町では、法律に基づき避難行動要支援者の名簿を作成し、平常時から避難支援等を進めるに当たり、名簿の対象となる方に対して、個人情報を避難支援等関係者に提供することについて意思確認を行ったうえで、同意された方の名簿を提供することで、災害時での安否確認や救助に役立てられるよう進めていきます。

避難行動要支援者とは

高齢者や障がい者など配慮が必要な人のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な人であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする人をいいます。

対象となる方

・介護保険制度による要介護状態区分が要介護認定3~5の認定を受けた人

・身体障害者手帳1級、または、2級を所持する人

・療育手帳Aを所持する人

・精神障害者保健福祉手帳1級を保持する方

・概ね70歳以上の一人暮らしの人で、かつ、災害時の自力避難に不安を抱く人

・難病患者

・妊産婦、乳幼児 など

家族からの支援を受けることができる人や施設、病院などへの長期入院、入所の人は除きます。

避難支援等関係者

町会・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会及び消防団など

避難支援等関係者へ提供する名簿情報

・氏名

・生年月日

・性別

・住所、または、居所

・電話番号、または、緊急連絡先

・避難支援を必要とする理由

避難行動要支援者名簿への登録方法

災害時の安全な避難に支援を必要とし、平常時から避難支援関係機関への名簿提供に同意される人は、必要事項をご記入のうえ、登録申請書「安心太子見守りネットワーク事業申請書・避難行動要支援者名簿登録申請書」をご提出ください。

名簿登録の注意点

名簿の登録は強制ではありません。名簿に登録し地域に情報提供していても、災害の状況などにより支援を受けられない場合もあります。また、支援者には「できる範囲での支援」をお願いするもので、責任を負わせるものではありません。

避難行動要支援者の皆さんにお願い

常に災害への備えを忘れず「自分の身は自分で守る」という意識を持つとともに日頃から周囲の人との良い関係を作るよう心がけましょう。

 

安心太子見守りネットワーク事業申請書・避難行動要支援者名簿登録申請書

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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