出生届 更新日:2023年04月19日 出生届 届出期間 生まれた日から14日以内 届出地 父母の本籍地の市区町村役場 父母の住所地の市区町村役場 生まれたところ(病院の所在地など)にある市区町村役場 届出人 父または母 届出に必要なもの 届書1通 注意:届書右側の出生証明書に医師、助産師の記入のあるもの 母子健康手帳 この記事に関するお問い合わせ先 太子町政策総務部住民人権課電話:0721-98-5515ファックス:0721-98-2773メールを送信する
更新日:2023年04月19日