死亡届
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
- 死亡した人の本籍地の市区町村役場
- 届出人の住所地の市区町村役場
- 死亡したところ(病院の所在地など)にある市区町村役場
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出に必要なもの
・届書1通
注意:届書右側の死亡診断書に医師の記入のあるもの
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2023年04月19日