転籍届
転籍届
届出期間
なし
届けた日が転籍の日となります
届出地
- 現在の本籍地の市区町村役場
- 転籍先の本籍地の市区町村役場
- 住所地の市区町村役場
届出人
- 筆頭者及び配偶者
- 単身者の届出の場合は筆頭者
- 夫婦の一方が死亡などによって既に除籍されているときは、その生存配偶者
届出に必要なもの
- 届書1通
このほかにも認知届、養子縁組届、入籍届など種々の届出があります。詳しくは、住民人権課へお問い合わせください。
なお、本人確認は上記以外では養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2024年06月20日