転籍届

更新日:2023年04月19日

転籍届

届出期間

なし
届けた日が転籍の日となります

届出地

  • 現在の本籍地の市区町村役場
  • 転籍先の本籍地の市区町村役場
  • 住所地の市区町村役場

届出人

  • 筆頭者および配偶者
  • 単身者の届出の場合は筆頭者
  • 夫婦の一方が死亡などによって既に除籍されているときは、その生存配偶者

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 戸籍謄本1通

このほかにも認知届、養子縁組届、入籍届など種々の届出があります。詳しくは住民人権課へお問合せください。
なお、本人確認は上記以外では養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町政策総務部住民人権課
電話:0721-98-5515
ファックス:0721-98-2773
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