社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
マイナンバーは、住民票を有する一人ひとりが持つ12桁の番号であり、社会保障、税及び災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。マイナンバー制度の導入のポイントは、次のとおりです。
国民の利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署及び社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。
公平・公正な社会の実現
国民の所得状況などが把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止など、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます。
行政の効率化
国や地方公共団体間での情報連携により、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記などに要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部リンク)を見る
マイナンバー(個人番号)制度に関するお問い合わせ
マイナンバー制度に関するご質問へ対応するため、国がコールセンターを開設しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
・通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード) 「1番」
・マイナンバーカードの紛失・盗難 「2番」
・マイナンバー制度・法人番号 「3番」
・マイナポータル 「4番」
・マイナポイント第2弾 「5番」
・公金受取口座登録制度 「6番」
注意:一部IP電話などで上記電話番号に繋がらない場合
・マイナンバー制度、マイナポータル 電話番号:050-3816-9405 (有料)
・「通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」 電話番号:050-3818-1250 (有料)
・マイナポイント第2弾 電話番号:0570-028-125
・マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26(無料)
・「通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)」、または、「紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について 電話:0120-0178-27(無料)
【受付時間】
平日:午前9時30分~午後8時まで
土日祝日: 午前9時30分~午後5時30分まで
注意:年末年始を除く。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
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更新日:2015年11月05日