児童手当
6月分からの児童手当
(1)現況届の提出が不要になります。
毎年6月に全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は一部の人を除き現況届の提出は不要です。
注意:現況届の提出が必要な人。
1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が太子町と異なる人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
5.その他、太子町から提出の案内があった人
提出が必要な人へは太子町から6月初旬に現況届を送付しますので、6月30日までに提出(郵送可)してください。提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなります。
(2)特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
令和4年6月分(10月5日支給分)の児童手当より所得が一定額以上ある場合、手当が支給されなくなります。
下記表1.以上2.未満の場合は児童1人当たり月額5,000円の特例給付を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください。
注意:児童手当などが支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族などの数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注意:扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。) 並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)、または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注意:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者に対して支給されます。
注意:支給対象の児童が海外に住んでいる場合は、原則として支給されません(留学中の場合を除く)。
注意:父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給します。
注意:未成年後見人や父母指定者(父母が海外に住んでいる場合)にも支給されます。
注意:児童が、児童福祉施設などに入所している場合、施設設置者などに支給されます。
注意:公務員の人は、勤務先から支給されます。
支給額
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学校6年生まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
特例給付 | 5,000円(一律) |
注意:第3子以降とは、18歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童を対象としており、3人目以降の子どものことです。
支給時期
原則として、6月、10月、2月の5日(土日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
必要な手続
転入、出生などにより新たに手当を受ける人、または、児童手当を受給中の人で支給対象となる子どもが増えた場合は手続きが必要です。
申請に必要なもの
・認定請求書
・請求者及び配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)、または、通知カード
・請求者名義の通帳、または、キャッシュカード
注意:請求者や児童の状況によって、別途書類が必要になる場合があります。
子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったときなど、届出が必要となります
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童がいなくなった | 受給事由消滅届 |
振込口座を変更するとき | 金融機関変更届 |
町内で住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 |
更新日:2022年06月13日