政務活動費

更新日:2023年07月07日

政務活動費は、地方自治法に基づき、議会の議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として交付するものです。

町議会では、一人当たり月額1万円を、各会派(1人会派を含む)の人数に応じて交付しています。

 

例:会派の人数が2人の場合の年間交付額

月額1万円×会派所属議員2人×12か月=24万円

令和4年度収支報告書

令和3年度収支報告書

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太子町議会事務局
電話:0721-98-5540
ファックス:0721-98-1348
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