福祉用具購入費の支給
次の5種類の福祉用具の購入費(1年間につき10万円まで)が支給の対象となります。
1.腰掛便座(簡易トイレ)
2. 特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの)
3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトの吊り具の部分
購入の際には、一旦全額を支払い、後に費用の7~9割の払い戻しを受けます。
購入後、申請が必要です
高齢介護課へ
- 福祉用具購入費支給申請書(高齢介護課にあります)
- 領収書(原本)
- 購入した福祉用具のわかるカタログなど
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する
更新日:2019年05月31日