介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請など

更新日:2025年03月07日

総合事業サービス事業者の指定

総合事業のサービス(訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス)を提供する事業者は、町の指定を受ける必要があります。

なお、令和7年3月1日から「電子申請・届出システム」での受け付けを開始します。「電子申請・届出システム」の詳細は厚生労働省のホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」(外部リンク)を見るをご覧ください。

電子申請・届出システムのログイン画面へ(外部リンク)を見る

指定申請に係る提出書類

上記の厚生労働省のホームページより、厚生労働大臣が定める様式及び標準様式、チェックリストをダウンロードしてご申請ください。

登記事項証明書(原本)の提出

電子申請届出システムでは登記事項証明書(原本)は提出できないため、郵送、または、持参で提出するか、「登記情報提供サービス」を利用して頂くことになります。

登記情報提供サービスにあたっては、あらかじめ利用登録が必要になります。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

登記情報提供サービス(外部リンク)を見る

他市町村利用(指定)

総合事業の指定の効力は、原則、指定を受けた市町村のみとなり、事業所所在地市町村以外の被保険者や事業対象者(以下「被保険者など」という。)を受け入れる場合、被保険者などの市町村ごとに指定を受ける必要があります(住所地特例対象者は除く)。

事業所番号

総合事業の指定事業所となる場合は、事業所番号「27A~」と付番されます。

ただし、介護保険事業所番号が既に付番されている事業所が、総合事業の指定事業所として同一場所・同一名称で一体的に事業を行う場合は、新たな番号の付番はされませんので、現行の事業所番号をそのまま使用します。

具体的には以下のとおりです。

事業所番号

具体的なケース

総合事業の事業所番号

1:みなし指定を受けている現行相当サービス事業所の場合

現行の事業所番号「277~」をそのまま使用

2:既存の居宅サービス、または、介護予防サービス事業所で一体的に総合事業を行う場合

(みなし指定を受けていない現行相当サービス事業所)

現行の事業所番号「277~」をそのまま使用

平成28年4月1日以降に指定を受けた地域密着型通所介護事業所で一体的に総合事業を行い、

3-1:介護予防通所介護の指定を受けている場合

3-2:介護予防通所介護の指定を受けていない場合

3-1:介護予防通所介護の事業所番号「277~」を使用

3-2:4と同様

4:既存の事業所とは別に単独で総合事業を行う場合

新たに事業所番号「27A~」を付番

注意:原則として、既に同一場所で指定訪問(通所)介護などの指定を受けている場合、その事業所と同じ名称を使用します。

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参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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