介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請など

更新日:2020年12月11日

第1号事業(第1号訪問事業及び第1号通所事業)の実施方法

第1号事業詳細

第1号訪問事業

第1号通所事業

訪問介護相当サービス 訪問型サービスB(生活支援等) 訪問型サービスC(短期集中型) 訪問型サービスD(移送支援) 通所型相当サービス 通所型サービスC(短期集中型)
事業者指定 住民主体 町直営 住民主体 事業者指定 町直営

人員及び設備に関する基準

申請に必要な書類

必要な書類一覧

注意:申請書を送付しますので、上記の必要書類に必ず返信用封筒(角形2号封筒に120円切手を貼付し、宛名を記載したもの)を添付してください。返信用封筒がなければ指定書が返送できません。

申請書類の各種様式

指定申請手続き

他市町村利用(指定)

総合事業の指定の効力は、原則、指定を受けた市町村のみとなり、事業所所在地市町村以外の被保険者や事業対象者(以下「被保険者など」という。)を受け入れる場合、被保険者などの市町村ごとに指定を受ける必要があります(住所地特例対象者は除く)。

事業所番号

総合事業の指定事業所となる場合は、事業所番号「27A~」と付番されます。

ただし、介護保険事業所番号が既に付番されている事業所が、総合事業の指定事業所として同一場所・同一名称で一体的に事業を行う場合は、新たな番号の付番はされませんので、現行の事業所番号をそのまま使用します。

具体的には以下のとおりです。

事業所番号

具体的なケース

総合事業の事業所番号

1:みなし指定を受けている現行相当サービス事業所の場合

現行の事業所番号「277~」をそのまま使用

2:既存の居宅サービス、または、介護予防サービス事業所で一体的に総合事業を行う場合

(みなし指定を受けていない現行相当サービス事業所)

現行の事業所番号「277~」をそのまま使用

平成28年4月1日以降に指定を受けた

地域密着型通所介護事業所で一体的に総合事業を行い、

3-1:介護予防通所介護の指定を受けている場合

3-2:介護予防通所介護の指定を受けていない場合

3-1:介護予防通所介護の事業所番号「277~」を使用

3-2:4と同様

4:既存の事業所とは別に単独で総合事業を行う場合

新たに事業所番号「27A~」を付番

注意:原則として、既に同一場所で指定訪問(通所)介護などの指定を受けている場合、その事業所と同じ名称を使用します。

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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