ガイドヘルパーの派遣
ひとりで外出するのが難しい身体(全身性・視覚)・知的障害者に、外出時の付き添い介助を行うガイドヘルパーを派遣します。
- 施設入所者は利用できません。通所者は通所時間帯(送迎を含む)以外であれば利用できます。
- 外出にかかる交通費などの経費は、ヘルパー分も含めて利用者の負担となります。
- 通勤や営業といった経済活動や通学・通所など長期にわたる活動への派遣はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
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更新日:2013年03月06日