第十二回戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の申請を受け付けいます

更新日:2025年04月21日

特別弔慰金の趣旨

日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。

注意:墓守料などとは趣旨が異なりますので、ご了承ください。

支給対象者

第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者などの死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者等の(1)、父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注意:戦没者などの死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注意:戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

注意:請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類

  1. 本人確認書類【必須】
  2. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本【必須】
  3. その他請求者の状況に応じて必要な書類 注意:必要な書類はケースによって異なります

注意:請求者本人が来庁されない場合は、あわせて委任状及び印鑑が必要となります。

委任状のダウンロードはこちら(PDFファイル:296.1KB)

本人確認書類の説明はこちら(PDFファイル:233.9KB)

 

請求窓口及び問い合わせ先

役場庁舎1階4番窓口福祉介護課

この記事に関するお問い合わせ先

太子町健康福祉部福祉介護課
電話:0721-98-5519
ファックス:0721-98-2773
メールを送信する